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 弱視の治療用メガネとは? 

~ 視力の成長のために必要な治療用眼鏡 ~

乳幼児期に何らかの原因で適切な視覚刺激が目から脳に十分に伝わらないようになると、正常な視力の成長が止まってしまいます。このような状態を「弱視」と呼び、成人になってから眼鏡やコンタクトレンズを使っても視力が良くならず、運転免許取得の際などに支障をきたすこともあります。

視覚刺激に対する脳の処理能力、そのネットワークは大体8歳くらいまでに構築されると言われています。
その間に視覚刺激を妨げている原因(遠視や乱視など)をメガネで補正し、適切で正しい視覚刺激を脳へと伝え、視覚に関わる脳のネットワークを育ていく、その大事な役割を果たしているのが「弱視治療用眼鏡」です。

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 大切なのは「治療」という目的が果たせるメガネ 

最近は子ども用メガネの種類も増え、大人顔負けの素敵なデザインのものも多くあります。
「お子さんにも大人と同じようなおしゃれななメガネを掛けさせたい。」
親御さんのお気持ちもよく分かります。

ですが、弱視治療用のメガネは、医師が治療のために必要と認めて作るメガネになります。
サイズが合っていなかったり、掛けているとすぐにズレてしまったりするようなメガネでは治療という大事な目的が果たせません。
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「ズレることがなく、正しい位置でメガネを掛けて、適切な視覚情報が得られるメガネ」であることが弱視治療用メガネでは何より大切になります。お子さんの将来の「視る」を育て・守ることが何よりも大切なことです。

 

​デザインだけで選ぶのではなく、弱視治療用としての役割をしっかりと満たしてくれるフレームであることが大切になります。また小さなお子様の場合は、サイズ感・フィット感がとても大切になります。

​当店では、デザイン性と弱視治療眼鏡としての役割をしっかりと果たせる品質・機能を持つメガネフレームをしっかりと選定しています。

 

​当店取り扱いの子供フレームについてはコチラ

 弱視治療で​分からないことがあれば遠慮なくご相談下さい 

~ 自身の子供も弱視治療を行っている経験があるからこそ分かることがある ~

弱視治療は、医師のご指導に沿っていただくことが、とても大切です。

​でも、医療機関でご説明を受けても「一度聞いただけだと全部理解出来なくて不安を感じている」「分からないことも多い」などといったお声を聞くことも多くあります。

自身の子供も「弱視治療」の経験がありますので親御さんの不安な気持ちも分かります。

私自身は見る機能を知るメガネの専門家としての知識もございましたので、弱視治療についての理解がありましたので治療方針の意味が理解出来ましたが、一般の皆様からすると分からないことや疑問や不安に思っていらっしゃることも多いのではないかと思います。

 

何故眼鏡をかけないといけないのか?なぜアイパッチをしなければならないのか?アイパッチトレーニングの方法が分からないなどの疑問があれば遠慮なくご相談ください。メガネの専門家としての知識と経験談も踏まえてお手伝い致します。

またアイパッチに必要なツールのご紹介も可能です。どのようなモノが良いか?分からないなどありましたら遠慮なくご相談ください。

 小さなお子さま用に専用設計されたレンズ 

小さなお子様は大人に比べても顔に対しての眼の大きさの比率や、瞳孔径の大きさが違い、また見る距離や眼の動きも大人に比べると違いがあります。

そんなお子様の骨格・顔に対しての眼の比率・瞳孔径の大きさ、視る距離や眼の動きを解析して最適に見えるように設計されたレンズがあります。

「Zeiss Smart Young」です。

小さなお子さんの眼の構造や視覚行動に最適化させることで、通常のレンズに比べても、より鮮明な視界を得ることが出来ます。また弱視治療用メガネの場合は、度数も強度数になりやすいために見え方の違いに差が生まれます。

子どもよ専用メガネレンズ

(弱視等治療用眼鏡保険適用について)*令和6年度より給付額が変更されました。

 

小児弱視等の治療用眼鏡その保険適用について、お子様の治療用眼鏡に保険を適用することができます

● 基礎知識

 (1) 対象

9歳未満の子供が使用する、弱視、斜視、先天性白内障術後等の治療に必要だと医師が判断し処方した眼鏡やコンタ クトレンズに限ります。平成 18 年 4 月以降に作成された眼鏡が対象です。

 

(2) ご注意

遠視や近視、乱視があっても、矯正視力や両眼視機能、眼位などに異常のないお子様が使用する眼鏡等に対しては、 保険は適用されません(単なる視力矯正眼鏡は対象外)。担当医師に、作成される眼鏡の種類をよくご確認になるよう、お願いいたします。また、実際の保険の適用については、ご加入の保険事業者が審査を行います。

担当医師に症状を確認し、また保険事業者の審査もありますので、申請すれば必ず適用となるということではない、 ということをご理解ください。

● 給付額について

(1)基準額

児童福祉法の規定に基づく補装具の種目「弱視眼鏡(40,492 円)」×1.03 を支給の上限、つまり「支給対象とする眼 鏡の購入価格の上限とする」と定められています。(2024.04から40.492円に変更)

 

(2) 給付額

通常の保険と同様、購入金額の 7 割が給付額(未就学児は8割)として適用されます。

購入された眼鏡が基準額以下の場合は購入金額の 7 割が給付額。

購入された眼鏡が基準額の上限(40,492 円)を超える場合、一律28,344円となります。

 

未就学児:健康保険から8割給付 公費から2割給付

小学生(9歳未満):健康保険から7割給付 公費から2割給付

*各ご加入の健康保険から7~8割給付 自治体からの公費から2~3割給付となります。各ご加入の健康保険と各自治体(子育て支援課など)の2か所に届け出を行う必要があります。

(例①)未就学児 眼鏡代30.000円の場合

健康保険から24000円給付 公費から6000円が給付されます。給付合計 30,000円

(例②) 小学生9歳未満 眼鏡代50.000円の場合

健康保険から28.344円給付 公費から12.148円給付されます。給付合計 40492円

この場合は差額9508円は自己負担となります。

※ご加入の保険機関や各自治体によって上限額の適応時期は異なりますので、詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。

● 適用限度数について

5歳未満の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が1年以上

5歳以上の小児の治療用眼鏡等の更新は、更新前の眼鏡の装着期間が2年以上 となります。

 

● 手続きについて(1)

(1) 前提

担当医師に、作成される眼鏡が医療用眼鏡に該当するかどうかを確認し、ご自身で手続きを進める必要があります。病院、眼科側から指示が出るとは必ずしも限りません。

 

(2) 必要なもの

療養費支給申請書(加入している健康保険組合窓口等にあります)

眼科医の「治療用眼鏡等」の作成指示書の写しおよび患者様検査結果

購入した「治療用眼鏡等」の領収書

 

また、「作成指示書」、「医療費控除用処方箋」、「診断書」等の証明書類については、「眼鏡が医師の診断のもと作成さ れた」ということを示す必要があるため、領収書の日付よりも前(もしくは同日)に発行されていることを条件とさ れています。

 

● 手続きについて(2)

(1)申請する場所

ご加入の各健康保険窓口で申請します。

・政府管掌健康保険にご加入の方:各社会保険事務所

・国民健康保険にご加入の方:市区町村の国民健康保険課

・健康保険組合にご加入の方:各健康保険組合の事務局

 

(2)必要な書類と申請書

・療養費支給申請書(ご加入の健康保険申請窓口にあります)

・弱視等治療用眼鏡等作成指示書

・処方箋のコピー

・眼鏡・コンタクトレンズの領収書(処方箋発行日以後の日付のもの)

・世帯主の銀行口座がわかるもの

・印鑑

 

以上の手続きが全て終了されますと、給付されます

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